皆さま、こんにちは・・・「明るく楽しい遺言」をご覧いただき

りがとうございます。

 当H/Pでは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類の遺

 言について説明致します。

 

 ☐ 目次

▩ 自筆証書遺言

1.自筆証書遺言の特徴

2.法務局における自筆証書遺言の保管等に関する法律

   (2020年7月10日施行)

▩ 公正証書遺言

1. 公正証書遺言作成の手順

2. 公証役場に持参する書類など

3. 公正証書遺言の特徴

4. こんな方法もあります

▩ 戸籍謄本 豆知識

◎ 戸籍謄本に頻出する漢数字(大字)など

◎ 戸籍謄本の記載形式の特徴

▩ 遺言書サンプル

 

▩自筆証書遺言

1.自筆証書遺言の特徴

自筆証書遺言は、遺言者本人が全文(財産目録を除く)・日付

・氏名を自書し押印します。金銭的負担もなく遺言の内容、存

在を誰にも知られることがありません。しかし、法律(民法)

の要件を満たしていないと無効になるおそれがあります。

 

2.法務局における自筆証書遺言の保管等に関する法律

  (2020年7月10日施行)

従来、自筆証書遺言は主に自宅で保管されていました。

しかし、次のような問題点がありました。

①紛失・亡失のおそれ。

②相続人による遺言書の破棄・隠匿・改ざんのおそれ。

③相続をめぐる紛争のおそれ。

これらの対応策として、法務局で自筆証書遺言の保管ができる

ようになりました。これにより、自筆証書遺言の存在の把握が

容易になり上記の問題点の改善が期待されます。また、この制

度を利用した場合、家庭裁判所での検認が不要となりました。

 

▩公正証書遺言

 1. 公正証書遺言作成の手順

① 公証役場にTEL。公証人との打合せ日時を予約。

             ↓

② 公証役場にて公証人と打合せ。

  (持参物 下記 1.~ 9. 9.はコピー)

             ↓

③ 公証人の下書きした公正証書遺言の内容をTEL・FAX・郵便など

  で確認。加除修正があればその旨伝える。

             ↓

④ 証人2名と公証役場へ行き、公正証書遺言の内容を確認後署名

  押印。(持参物 下記 1.9.10.11.

  公正証書遺言は3部作成され「原本」は公証役場で保管。

  「正本」「謄本」は遺言者が持ち帰る。

 

2.  公証役場に持参する書類など

  (2.3.4.5.7. a. b. ➝ 発行3ヶ月以内のもの)

 1.実印

 2.印鑑証明書

 3.戸籍謄本

 4.相続人の戸籍謄本➝本人との繋がりが分かるもの

 5.友人・知人などに遺贈する場合➝その人の住民票

 6.預貯金を相続・遺贈させる場合➝➝通帳のコピー

 7.不動産を相続・遺贈させる場合 (a. b. 両方必要)

  a. 不動産登記簿謄本  (法務局で取得)

  b. 固定資産税評価証明書(市役所で取得)

 8.公証人より個別に指定された書類など

 9.証人2名の身分証明書(運転免許証他)

10.証人2名の認印

11.公証人手数料

 

3. 公正証書遺言の特徴

公正証書遺言は公証人が作成しているため手数料が掛かります

が内容、形式に不備はなく法的に無効になることはありません。

しかし、2名の証人が必要になります。有料になりますが弁護

士・行政書士等の専門家もしくは、公証役場に紹介してもらっ

た方(公証役場近隣の法律系事務所のスタッフ等)にお願いす

る方法もあります。

 

 4. こんな方法もあります

自筆証書遺言を書いて時々見直し修正箇所があったら書き直す。

公正証書遺言にしてもいいと思った時点で公証役場に相談して

自筆証書遺言を基に公正証書遺言を作成してもらう。

 

 戸籍謄本 豆知識

 ※ これを知っているだけで「戸籍謄本」がかなり読めます!

◎ 戸籍謄本に頻出する漢数字(大字)など

 1 ➝ 壱 ・ 壹   10 ➝ 拾 ・ 壱拾 ・ 壹拾

 2 ➝ 弐 ・ 貮   20 ➝ 廿 ・ 弐拾 ・ 貮拾

 3 ➝ 参 ・ 參   30 ➝ ➝ ➝ 参拾 ・ 參拾

 転籍  ➝  轉籍   同じ ➝ 仝( 同月 ➝ 仝月 )

 

◎ 戸籍謄本の記載形式の特徴

 「次男」とは記載しません ➝  二男 ・ 弐男 ・ 貮男

 「次女」とは記載しません ➝  二女 ・ 弐女 ・ 貮女

 

▩ 遺言書サンプル

第1条 下記不動産は、長男 山田一郎 に相続させる。

     <土地>

     【所在】  江戸川区〇〇三丁目

     【番地】  5番7

     【地目】  宅地

     【地積】    246.00㎡

     <建物>

     【所在】  江戸川区〇〇三丁目5番7号

     【家屋番号】5番7

     【種類】  居宅

     【構造】  木造瓦葺2階建

     【床面積】 1階 86.42㎡

           2階 64.20㎡

    ※法務局で「不動産登記簿謄本」を取得し記入して

     ださい。

 

第2条 下記預金は、二男 山田二郎 に相続させる。

     【被相続人預金】〇〇銀行 〇〇支店

             普通預金 口座番号 4725377

 

第3条 (祭祀の主宰者)

    遺言者は、祖先の祭祀を主宰すべき者として、長男 

    山田一郎 を指定し、同人に系譜、祭具及び墳墓を承

    継させ、遺言者の葬儀や法事を主宰させる。

 

第4条 (遺言執行者)

    遺言者は、本遺言の遺言執行者として、長男 山田一

    郎を指定する。この遺言執行者は、他の相続人、関係

    者らの承諾を得ないで、遺産である本件不動産の所有

    権移転登記手続き、預金等の財産の解約、名義変更、

    売却、受領等、本遺言を執行するために必要な一切の

    行為をする権限を、単独で有するものである。また、

    同遺言執行者はその任務遂行上必要があるときは、

    護士、行政書士等の復代理人にその任務を行わせるこ

    とができ、補助者を使用することもできる。

   

                       令和〇年〇月〇日

                      遺言者 山田太郎

 

【関連サイト】

   明るく楽しい相続    http://www.isan-bunkatu.com/ 

  北條行政書士事務所 https://www.hojo355houmu.com

 

               ✆ 047-472-5377

                       千葉県行政書士会所属

               登録番号 03102101号

                        北條 哲司

    

       【他保有資格・検定】 

            ☐ 終活ガイド(1級)

            ☐ グリーフケア・アドバイザー(1級)

            ☐ メンタルヘルス・マネジメント(Ⅱ種)

 

【対応エリア】

   習志野市・船橋市・八千代市・市川市・浦安市など葉県全域。

 江戸川区・葛飾区・江東区・墨田区を中心とし東京都23区。